2019-09-09 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145号)23 条の8 第2 項の規定により、同法第23 条の2 の23 第1 項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた登録認証機関であるテュフ・ラインランド・ジャパン株式会社について、その業務の範囲を次のように変更する旨の届出があったので、同法第23 条の8 第3 項の規定に基づき公示する。 < 一覧に戻る >