“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器の一部を改正する件 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第114条の55第1項の規定により厚生労働大臣が指定する設置管理医療機器の一部を改正する件”