2014-08-06 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の5第7項第一号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令第2条第1項の規定に基づき品目ごとに調査を行うべきものとして厚生労働大臣が指定する医療機器又は体外診断用医薬品 < 一覧に戻る >