“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第5 項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器の一部を改正する件 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第5条の5第3項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器の一部を改正する件”