2023/04/12

「産業廃棄物管理票交付等状況報告について」愛知県環境部からのお知らせ

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第7項の規定に基づき、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付者は毎年6月30日までに前年度における交付等の状況報告を県知事(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市においては市長)に別紙様式により提出することが義務付けられています。
当該報告は、多数の事業者の方々から一時期に集中して提出されることから、本県では報告書の受付、集計等を業者委託しておりますので、書類で提出される場合は、裏面のとおり委託業者へ直接郵送等してください。
(※詳しくは、添付ファイルをご覧ください。)

愛知県からの通知
【参考】様式、記載例、QA等R5