2019-12-27

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第114 条の55第1項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第114条の55第1項の規定により厚生労働大臣が指定する設置管理医療機器(平成16年厚生労働省告示第335号)の一部を次の表のように改正する。