2020-12-07

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号)第2 条第8 項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2 条第8 項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(平成16 年厚生労働省告示第297 号)の一部を次の表のように改正する。