2020-11-30 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1 号)第114 条の55 第1 項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第114 条の55 第1 項の規定により厚生労働大臣が指定する設置管理医療機器(平成16 年厚生労働省告示第335 号)の一部を次の表のように改正する。 < 一覧に戻る >