2009-06-24 薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令第3条第2項において準用する薬事法施行規則第91条第3項第3号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令に基づく登録講習機関を公示する件 < 一覧に戻る >